毎日忙しく仕事をしていながらインフルエンザに罹ってしまったという方は結構いるのでは無いでしょうか。今年は既に流行の兆しが出てきています。たった今寝込んでいて、「会社の休みの扱い」とか「インフルエンザ出勤停止」なんて検索をしてこのページを見ている人もいるんではないでしょうか。もしそうだとしたら、身体のだるさも少し落ち着いてきたのでしょうね。ひとまず良かったですね。
ふと冷静に我に返ると、このインフルエンザで休んでいる期間はどんな扱いになるのだろう?と疑問に思う方もいると思います。
そんな疑問にお答えしていきましょう。
休んでいる間は欠勤?給与は?
この答えは、国指定の感染症にあてはまるかどうかがポイントになってきます。
インフルエンザと言っても新型インフルエンザや鳥インフルエンザ(第2類感染症)であれば就業禁止という措置がとられます。この場合原則無給扱いです。
また、一般的な季節性インフルエンザ(第5類感染症)の場合は就業禁止に当てはまりません。なので自分から休めば欠勤扱い、会社等から就業禁止等を言い渡されたら、労働法上の休業手当の支払いを受けることができます。(約6割ほど)
有給休暇を申請できるのであれば利用することができる会社が多くあると思います。もし有給休暇の残日数が無いときには欠勤となるでしょう。
インフルエンザの出勤停止で診断書は必要?
診断書がどのような理由で必要なのかによって変わります。
有給休暇の取得は本来理由はなくていいのです。会社は労働者が有給休暇を取得したいと申し出た場合原則受け入れなくてはいけないことになっています。
診断書を休暇の理由として出すように求められているのであれば本来の意味を履き違えているので必要ないという答えになります。診断書を貰うにも費用がかかりますからね。
ただし、ほとんどの会社がインフルエンザで有給休暇を取得するとなると診断書の提示を求めてくると思われます。適切な休暇の期間を判断する根拠としてあると無いとでは全く違うからです。
本来インフルエンザで出勤停止となれば傷病手当の申請をしていくのが正当な手順ですが、労働者としても有給であれば日当分がでるが、傷病手当となると60%ほどと給与も減ってしまいメリットが生まれてこないようになります。
会社が求めれば診断書を貰い、しっかりと休養して有給休暇を貰うことが一番の解決策では無いでしょうか。
休んだ期間の皆勤手当ては?
ここでさらに疑問になるのが、皆勤手当てなどの支給がある場合です。
年次有給休暇制度を利用する場合、会社としては当日や事後の申請は原則拒否することができますので、休んだ期間を欠勤扱いにすることは違法ではありません。その為、年次有給休暇を取得した場合は、皆勤手当ては貰えるようになります。不支給とする判断は違法な為です。
しかし、インフルエンザに罹った場合、年次有給休暇の取得申請が当日もしくは事後となるので、会社としては年次有給を認めないという判断を下すことが可能になり、欠勤となることが予想されます。
欠勤分の給与をふいにするか、あくまで皆勤手当てにこだわるのかをよく判断するほうがいいと思います。
また、会社上の有給休暇を取得する場合は、労働日にカウントする義務がありませんので皆勤手当てがなくなっても文句は言えないということになります。
あとがき
有給休暇も原則断ることができないとなっていますが、会社は正常な業務を妨げる恐れがある有給休暇の申請があったときは時季変更権を行使して休暇を別の日にずらして取るよう命令できる場合があります。必ずしも取得できると思わないほうがいいでしょう。
こういった理由から就業規則などに有給休暇の取得申請の決まりごとなどを明示しているところがほとんどでしょう。「○○日前までに申請のこと」のような感じで。
会社の対応はそれぞれの会社によって変わってくると思います。貴方のお勤め先の就業規則に細かく記載してあるはずなので、このようになる前に一読しておくのが良いでしょう。
何はともあれ、インフルエンザなどの疾患にならないことが一番の解決法になります。日ごろの体調管理をしっかりと行い、免疫力が下がらないようにすることです。この季節は、自分が気をつけていても感染する可能性があるので、マスクなどで予防を必ずしましょう。