うつ病などで傷病手当金をもらえると、精神的・経済的負担が軽減します。

しかし、うつ病は再発する恐れがある病気の一つ。

 

せっかく復職や再就職できたとしても、何かのきっかけで再び病に侵される可能性は秘めています。

そんな時に、再度「傷病手当金」は貰えるのでしょうか?

 

今回は、再度支給がされる要件などを紹介します。

傷病手当金が貰える期間【おさらい】

傷病手当金は、病気休業中に被保険者(本人)とその家族の生活を守るために設けられた制度です。

 

傷病手当金が貰える期間は、支給開始日から「最長で1年6ヶ月」となります。

 

例えば、1月1日から支給を開始したとすると、年をまたいだ来年の6月末日までが支給される期間となります。

注意したいのが、途中で仕事復帰した場合でも、時間は経過していくので1年6ヶ月分もらえるという訳ではないという事です。

 

1年6ヶ月が経過した後の傷病手当金は?

傷病手当金を受給しながら、1年6ヶ月が経過した場合、その受給は終了を告げます。

同一傷病での最長支給は1年6ヶ月と決まっているからです。

 

では、傷病がいったん治ってから再発した場合はどうなるのでしょうか?

自分では完治したと思い、復職したり転職したりで働きながら、再発してしまったという人は多くいると思います。

 

答えは、「健康保険組合」が決定します。

 

再度、傷病手当金をもらう可能性があるという事です。

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再度「傷病手当金」を受給する条件

再発した時期が、1年6ヶ月内にあるならば、その期間の中で再度傷病手当金を受給できることは分かると思います。

しかし、1年6ヶ月を経過している場合は、「1度目の傷病が完治」したうえで、再発したという事が「社会通念上認められる」ことが必要となっています。

 

【1度目の傷病が完治するとは?】

完治するというと、医学的な判断から主治医が問題ないとすることが一般的ですが、医学的な判断以外にも「社会的治癒」が認められれば問題ないとされています。

 

つまり、医師の判断がなくとも、特段の治療も通院もなく、日常の生活が送れていることが証明されれば「社会的治癒」と判断されます。

 

このようにして傷病が認められれば、再発した場合でも「違う傷病を発病した」として、傷病手当金を受給する条件が整います。

しかし、社会的治癒に至るには「どのくらいの期間を要するのか?」については明確にされていませんし、受給の決定は、健康保険組合が決定するので注意は必要です。

※通常の日常を送る期間は、数か月では難しく、数年の経過は必要と感じます。

 

まとめ

傷病手当金は、病気休業中に被保険者(本人)とその家族の生活を守るために設けられた制度です。

 

そのため、1度目の傷病で手当を受給し、同一でない違う傷病を患い2度目の傷病手当を受給することができます。

 

  • 1年6ヶ月の中であれば問題なく受給が可能
  • 期間を超えた場合は社会通念上認められれば受給が可能
  • 全く違う傷病で2回目は受給が可能

 

誰しも好き好んで病気になる人はいませんね。

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受給できる要件をしっかりと理解して、申請を行っていきましょう。

 

 

 

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