【2020年5月の記事です】
「住宅ローン減税」を受けることができる期間、通常は「10年」です。
しかし、消費税が10%になったことから期限付きではありますが「通常より3年間(11年から13年)多く減税」を受けることができます。
例えば、2000万円の家を購入して住宅ローンを組んだ場合、消費税増税分40万円(1年あたり約13.3万円)が11年目から13年目の3年にわたり戻ってくる計算です。
その期限が「コロナ」の影響で緩和され延長されることが2020年4月30日に国土交通省から発表されました。
【国土交通省公式ページ】
【追記】
令和2年4月30日(木)、国土交通省ホームページで「(住宅ローン減税)新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ」が公表されました。
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#covid-19
これにより、「もう間に合わない」と思っていた人も対象となることから、少なからず駆け込みが起きてくるでしょう。
この波に乗ることができれば、数十万円のメリットを受けることができるため家計的にも助かる制度延長となっています。
特に、住宅を取得してから10年目以降はメンテナンスが必要になる家も多く出てくるころなので、この制度を利用しない手はないのではないでしょうか。
では、その条件を詳しく見ていきましょう。
「住宅ローン減税13年」入居期限の延長は2021年12月31日まで」
本来の2020年12月31日入居までの期限付き「住宅ローン減税13年」の制度は、2020年5月時点で受けようと思うと、間に合うかどうかがなかなか厳しいものがありました。
建売住宅や中古住宅のように、今すぐにでも住める状態の家であれば時間的余裕がありますが、注文住宅ともなると、あと数か月という期間では対応が出来ないハウスメーカーも出てきます。
しかし、今回発表された入居期限の延長により注文住宅であっても十分に視野に入ってくることとなります。
その、延長された期限は、「2021年12月31日入居まで」。
これから住宅を検討しようと思っているかたには朗報ですよね。
消費税アップ分を取り戻すチャンスです。
さらに、条件の一つとなっている「請負契約期限」について見ていきます。
「住宅ローン減税13年」延長を受けるには2020年9月30日までの請負契約が必須」
「入居の期限が延長」されたことで安心をしてしまうと危険です。
延長の恩恵を受けるには、決められた期日までに「工事請負契約を締結」することが定められています。
その期限は、「2020年9月30日までに請負契約を締結した分」までとなっています。
建て替えを検討している方や、すでに建築地を持っている方は請負契約を締結することができます。
しかし、土地を持っていない方は土地探しをする時間的余裕が限られてきます。
良い土地は、だれが見ても良い土地であることが多く、そういった土地ほど早く売れていってしまいます。
ギリギリで探そうとすると、希望に合った土地が見つからない可能性があるため、できるだけ早く実行に移すのが良いでしょう。
さらに、
「新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。」
という要件を満たすことも必要となります。
これは、建築を依頼する「ハウスメーカーなど」に依頼すれば書類を準備してくれます。
住宅ローン減税13年をこれから受けるには…
- 2020年9月末までに請負契約をする
- 2021年12月末までに入居をする
- 入居が遅れた理由となる書類を提出する
その上で、初年度となる確定申告時にこれらの書類や証明するものを提出することとなります。
※ 住宅ローン減税を受けるには確定申告が必要!?何が必要で、どうすればいいの?(別記事)
「住宅ローン減税13年」と同じ2021年12月31日入居で受けられる住宅取得支援策「すまい給付金」は最大50万円
「住宅ローン減税13年」のほかに、「すまい給付金」も同じ入居期限で受けられる支援策の一つです。
「すまい給付金」は住宅ローン減税と違い、すぐに受け取れる給付金となるため恩恵を実感できるでしょう。
【給付額】
給付額は住宅取得者の収入および持分割合により決定
収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により照明される都道府県民税の所得割額により確認
となっています。
- 50万円給付→ 収入額の目安450万円以下
- 40万円給付→ 収入額の目安450万円超525万円以下
- 30万円給付→ 収入額の目安525万円超600万円以下
- 20万円給付→ 収入額の目安600万円超675万円以下
- 10万円給付→ 収入額の目安675万円超775万円以下
※上記算出根拠は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯を表しています。
「すまい給付金」の支給基準は年収ではなく「所得割額」!
上記収入額の目安はあくまで目安です。
正確には、「都道府県民税の所得割額」が基準となります。
下記に記載した、課税証明書を確認して給付額を知っておきましょう。
所得割額って何?
給付額を算定する給付基礎額は、収入に応じて決まります。すまい給付金制度では、収入(所得)を全国一律に把握することが難しいため、収入に代わり、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みとしています。
都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者の場合は非課税証明書)により確認します。
確認する「課税証明書」は入居の時期により取得する年度が変わります。
お住まいの税務課などに確認すると良いでしょう。
「すまい給付金」は所得割額に基づき支給額が決まるため、目安としている450万円以上の収入があるひとでも最大の50万円を給付金として受取っている人も少なからずいます。
また、年収が775万円以上の方でも「所得割額」が基準内に当てはまる場合は、給付金を受ける対象となります。
諦めずにしっかりと計算してみることが必要です。
まとめ
消費税が10%に上がり、高額な買い物となる住宅。
タイミングが合う方は制度をうまく活用して消費税増税分をカバーできるように動くのが得策となるかもしれません。