「ふるさと納税」では、確定申告をすることが必要でしたが、ワンストップ特例制度を利用することで、面倒な確定申告を行わなくて済みます。
「ワンストップ特例制度」は、お好きな自治体に寄付(ふるさと納税)をしたら、「申請書」を寄付先の自治体に送るだけ。
これだけで、税金の控除が受けられるんです。
大変魅力的な制度ですよね。
でも、「ワンストップ特例制度」を利用することができないパターンもいくつかあるんです。
すでに申請しているものは大丈夫でしょう?
いえ!そうはいかないのが「ワンストップ特例制度」。
今回は、「ふるさと納税で確定申告が必要な人」に焦点をあて紹介していきます。
ふるさと納税「確定申告」「ワンストップ特例制度」?
ふるさと納税をすると、申請もしくは申告を行う必要が出てきます。
ふるさと納税で、ワンストップ特例制度の対象ではない方、もしくはワンストップ特例制度を利用しない方は、控除を受けるために「確定申告」を行う必要があります。
ということで、まずは、「ワンストップ特例制度」を詳しく見ていきましょう。
ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例制度を利用する場合
- 確定申告をする必要がない
- 申請書の提出が必要(翌年1月10日必着)
- 5自治体以内の寄付(ふるさと納税)
これらを守る必要があります。
「ワンストップ特例制度」と「確定申告」した場合の違い
2つの申請タイミングの違い
【ワンストップ特例制度】
寄付した自治体から送られてくる申請書もしくは、自治体ホームページから各自印刷して申請する
1月1日から12月31日までのふるさと納税には、翌年1月10日必着で申請書送付
書類を送付すればいいので、確定申告のように会場へ出向く、時期を待つ必要がありません。
【確定申告】
住宅ローン控除や医療費控除と同様、確定申告書類を作成し申請する
確定申告書類を作成し、1月から「還付」申告が可能。
フリーランスや個人事業主のように「納税」が絡む場合は2月15日以降3月15日までの申告期間
例えば、2018年の還付申告は、2019年1月1日から2023年12月31日まで可能となります。
遅れてしまったから、無理なんでしょ。って思っていた方は5年以内なら大丈夫です。
ワンストップ特例制度は住民税からのみ減税
確定申告をした場合、「所得税」と「住民税」の両方からの減額となりますが、ワンストップ特例制度の場合は、「住民税」からのみの減税となります。
どちらを利用しても、控除(減税)される金額に違いはありません。
確定申告をした場合、ふるさと納税した年の所得税から「還付」されることとなるため、現金が戻ってきます。そして、翌6月以降の住民税からも減税されます。
【例えば】
2018年にふるさと納税し、確定申告(2019年1月1日以降に)をした場合は、2018年の支払い済み「所得税」から還付され、2019年の6月から支払う「住民税」から減税されるイメージ。
しかし、
ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税した年の翌年6月からの住民税で減税されるため、住民税が安くなることで減税を知ることとなります。所得税からの還付はありません。
【例えば】
2018年にふるさと納税した場合は、2019年の6月からの住民税から減税されるイメージ。
※還付とは、本来の所有者に返すこと
※減税とは、決まっている納税額を減らすこと
前にも書きましたが、どちらを利用しても、減税(控除)される金額に違いはありません。
これらの「ワンストップ特例制度」をみていくと、確定申告をする必要がある人が浮かび上がってきます。
ふるさと納税で「確定申告」が必要な人
ワンストップ特例制度を見てみると、簡単そうだから、こっちを利用する人のほうが多いんじゃない。
でも、ワンストップ特例制度を利用することができない人も一定数いるんだ。
5つの自治体以上へふるさと納税する人
ワンストップ特例制度は、5つの自治体までの寄付(ふるさと納税)で利用できます。
そのため、6つや7つなどの自治体に対して寄付を行うと、「確定申告」をすることとなります。
よくあるのが、
「5つまでの自治体にワンストップ特例制度で申請していたので、6つ目から確定申告をすればいいのでしょうか?」
という質問です。
これは、すでにワンストップ特例申請をしていたとしても、確定申告をすることで、すべてがリセットされてしまうので、すべての自治体の確定申告をする必要があります。
もし、6つ目のふるさと納税だけを確定申告したなら、残りの5つのふるさと納税に関しては、控除されないままとなります。
ちなみに、1つの自治体に2つ、3つの寄付をしても、1つの自治体とカウントします。
住宅ローン減税(控除)を受ける人
住宅を購入した場合、住宅ローン控除を受けることができます。
しかし、住宅ローン控除を受ける初年度については、確定申告が必要となります。(2年目以降は年末調整)
つまり、住宅ローン控除を受ける初年度にあたる人は、ワンストップ特例制度を利用することができず、確定申告をする必要が出てきます。
突然、住宅を購入することになったとして、それまでにワンストップ特例制度を申請していたとしても、確定申告時に、すべて行う必要があります。
医療費控除を受ける人
医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。
つまり、医療費控除を受ける年は、ワンストップ特例制度を利用することができず、確定申告をする必要が出てきます。
1月10日までに申請書を送れない人
ワンストップ特例制度を申請するには、翌1月10日までに申請書が、寄付先の自治体に届いていることが条件となります。
年末ぎりぎり納税で、申請が間に合わない場合は、確定申告をしましょう。
確定申告をしたら、約1か月後くらいには、あなたの指定口座に所得税からの「還付金」が振り込まれます。
申請書は、寄付先の自治体に届いたあと、あなたの住んでいる自治体に、いくらいくらふるさと納税したので、住民税から減税してくださいね、という連絡がいきます。
本当に受理されているのかどうかは、寄付先自治体、あなたの自治体に確認するほか、6月前に送られてくる、住民税課税通知で知ることができます。
ワンストップ特例制度を申請しているが、確定申告をする人
当初5つの自治体にしか「ふるさと納税」をするつもりがなかったが、「所得が上がり、納税する額が増えたために、6つ目の自治体にふるさと納税した」というような場合。
6つすべてを「確定申告」する必要があります。
これまでに申請していたワンストップ特例申請は、特段取りやめをするなどの手続きは必要ありません。
確定申告が優先されるからです。
もともと確定申告が必要な人
ふるさと納税を利用する以前に、もともと確定申告が必要な人は、ワンストップ特例制度を利用することができません。
例年通り、確定申告をして、その際にふるさと納税の申告も一緒に行いましょう。
- 個人で事業を行っている人
- 不動産収入のある人
- 年収2000万円を超える人
- 2箇所以上の会社からの一定の収入がある人
ふるさと納税で還付申請(確定申告)をする時期
確定申告は、2月半ばから3月半ばという期間に行うのが一般的ですが、納税ではなく、「還付」申請については、1月はじめ(税務署が開署しているとき)から申請が可能です。
わざわざ混んでいる、2月半ばを待たずに「還付」申請に行きましょう。
これは、住宅ローン控除や医療費控除も「還付」を受けるので同じです。
まとめ
ふるさと納税がだんだんと認知されてきました。
税金を支払っているのであれば、ふるさと納税をして「還付・減税」を受ける体験をしてみましょう。
きっと病みつきになること間違いなしです。
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