ネットなどのニュースでブラック企業がどうのこうの!と注目を浴びていますが、企業のみならず取引先であるクライアントにブラックな対応を迫られる時もありますよね。

仕事なんだからと我慢しすぎると、どんどん心が擦り切れて気付いた時には「うつ病」という廃人同然になってしまうことも考えられます。

私はその1人で、気付いた時にはベットから起きることができず、1日20時間寝っぱなしでした。

 

そうなると、仕事にもいけなくなり、現実的に迫ってくるのが【 退職 】の二文字。

「これから生活はどうなってしまうのだろう」

収入が滞ってしまっては、しっかりと就職活動をするにも動く費用がまかなえないなんてことにもなります。

 

しかし、このうつ病による退職をサポートしてくれる「傷病手当金」が存在します。

今回は、うつ病かな?と思った時から、傷病手当金手続きまでの流れを紹介します。

うつ病になってしまったら医師に相談する

うつ病かな?と思ったら、もしくは、身内の方にうつ病じゃないかと助言をされたら医師に相談しましょう。

気を付けたいのが、まじめな性格な人ほど

  • 「出社しなくてはいけない」
  • 「こんなことで仕事を休めない」
  • 「自分の代わりはいない」

と思い込んでしまいます。

 

そういう方は、クリニックや病院に行くことをためらい、自分で何とかしようと、身体の悲鳴とは逆の動きをしようと頑張ってしまいます。

そういった時点で、身体が動く状態なのであれば出社してしまうのですが、それはとても危険です。

本当に、身体が拒絶してくると、動くことすら出来なくなり重症化してしまうからです。

 

「まず、心療内科を受診しましょう。」

できれば、診療内科を専門に扱っているクリニックが良いでしょう。

 

医師から「うつ病」と診断され、診断書を発行してもらえると、会社を休む条件がそろうことになります。

ここは、長い人生の中で、短いお休みを貰ったと思い、指示に従い療養しましょう。

 

医師に「診断書」を書いてもらう

診断書は、勤務先を休むのに必要な場合があります。

とはいっても、診断書も3,000円前後するので、勤務先に確認し、必要な場合のみ担当医にお願いしましょう。

その場で書いてくれる医師もいますが、後日取りに行く場合もありますので確認しましょう。

 

このあと、「傷病手当金申請」について紹介しますが、診断書は必要ありません

傷病手当金申請に必要なのは、申請書に担当医が記入捺印する箇所がありますので、そちらのみになります。申請書に記入をしてもらう費用は、保険が適用され300円程度で済みます。

 

病院によっては、「診断書や必要書類」を発行する為に数日~1週間かかる場合があります。早急に必要な場合は、診察の前に電話にて診断書が必要な旨伝えるとスムーズでしょう。

勤務先に「診断書」を提示し、療養の報告をする

医師から、十分な休養が必要と認められたら、勤務先に療養休暇を取る旨相談をします。

この時に、療養期間の取り扱いについて勤務先と十分に話し合う事をしておきましょう。

あなたの職種によっては、引き継ぎが必要な場合もあるでしょう。

療養期間の取り扱いを相談

療養期間の取り扱いとは、「欠勤」扱いにするのか、「有給休暇」扱いにするのかです。

勤務先により、他の扱いがある場合は、それもあわせて相談・確認します。

 

「有給休暇」を消化できるのであれば、基本的に給与に変化はないはずなので一安心でしょう。

しかし、「欠勤」扱いとなると話は別です。

生活を賄うための、給与が少なくなるのですから他人ごとではありません。

欠勤扱いの場合は、「傷病手当金の申請」を検討する

傷病手当金は、「標準報酬月額」と言われる金額の2/3を手当として貰える制度です。

有給休暇がなく、欠勤しか選択肢が無い場合は申請したほうが良いでしょう。

 

ざっくりとですが、1か月分給与の総支給額が30万の場合、2/3の20万円が支給対象額になります。

正し、傷病手当金は日割で計算しますので、きっちり1か月分とは限りません。

 

【関連記事】―――――

傷病手当金ってなに?標準報酬月額ってどういうもの?という方は、「私の傷病手当金っていくら?支給額の元となる標準報酬月額の簡単な調べ方3つ!」をお読みください

 

注意したいのが、支給される為には、欠勤した(休んだ日)が連続して3日待機期間)あり、4日目から支給対象日になるという事です。

 

うつと診断されはしたが、どうしても3日目に出勤して、会社的にも出勤扱いになった場合、3日間の待機期間が完成せずに「傷病手当金」を貰うことが出来ないのです。

傷病手当金の待機期間3日間の考え方

休・・休・休・・出・休・休・ とこのような期間を過ごしていると、いつまでも傷病手当金は支給されませんし、うつ病(心の病)が治ることがどんどん遅くなるでしょう。

傷病手当金を貰うには、3日間の働かない待期期間が必要になります。

待期期間の考え方は以下の通りです。

公休 有給 出勤 有給 公休 有給 有給 欠勤 欠勤
←対象外→ 対象外 ←待期期間→ 対象外 支給→

上記表では、4日から6日までの休みが3日間連続できていますので待機期間が完成します。

次の休みの時から傷病手当金の支給対象となります。

 

※7日の日が、有給でなく欠勤となれば、その日から支給対象となります。

待期期間の公休・有給のとらえかた

待期期間の休みの中に、公休・有給を含むことができます。

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休・有休・公休・休 のようになると、公休の次の休みからが支給の対象となります。

欠勤 有給 公休 欠勤 欠勤 欠勤 欠勤 欠勤 欠勤
←待期期間→  支給→

この傷病手当金は、支給開始した日から1年6ヶ月という期間貰うことが出来ますが、申請しないと貰うことはできません。また、2年間の事項期間があるので、さかのぼり申請することもできます。

傷病手当金申請時に必要な申請書のある場所と手順

傷病手当金を貰うには、申請が必要になります。

全4ページの申請書を準備をします。

 

傷病手当金支給申請書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページから印刷が可能です。

全国健康保険協会(協会けんぽ)申請書ページここです。

 

全4ページの申請書の1・2ページ目は、被保険者であるあなたが記入するページとなり、3ページ目は事業主(勤務先)記入ページ、4ページ目は療養担当者(医師)記入ページになっています。

 

  • 1・2ページ目記入例はこちら傷病手当金支給申請書記入の手引きから確認することができます。
  • 3ページ目の事業者記入ページは、勤務先の担当者に渡し、記入、押印を貰います
  • 4ページ目の療養担当者記入ページは、医師に渡し、記入、押印を貰います

 

すべての書類が揃ったら、全国健康保険協会の担当支部へ郵送します。(実費)

勤務先に在籍中であれば、会社の担当者が手続きを代行をしてくれるでしょう。

退職している場合は、3ページ目の事業者記入ページは白紙のまま同封し、自分で郵送します。

 

【あわせて読むとより理解が出来る参考記事】

傷病手当金申請は、休んだ期間経過後に、医師に診察してもらい状況を記入(申請書4ページ目に)してもらいます。

このような仕組みのため、実際に手当金が振り込まれるまでに結構な期間が掛かりますので、生活費に余裕をもって置く必要があります。

この期間については、傷病手当金申請はどのくらいの期間かかり、いつ振り込まれるの?【協会けんぽ】に詳しく紹介しています。

長い期間職場復帰が出来なく「退職」する場合

中々病状が回復せずに、退職をする場合でも、傷病手当金は退職後も支給されます。

しかし、最大で1年6ヵ月間になりますので、計画的に療養することが必要になります。

 

傷病手当金支給中に、別の仕事に就くような場合は、基本的には傷病手当金は支給されなくなります。

そして、途中働いている期間があっても、1年6ヵ月の期間は止まらず経過していきますので注意が必要です。

傷病手当金を貰いながら退職をする場合に行う雇用保険延長の手続き

通常、退職すると雇用保険の対象となり、失業手当を受けることができます。

 

しかし、傷病手当金と失業手当を同時に受け取ることはできないため、失業手当を先に延ばす手続きをします。

これを「雇用保険延長の手続き」といいます。

 

これをしておかないで、雇用保険の受給期間(離職日から1年間)を過ぎると受給資格が無くなってしまいます

雇用保険延長の手続きをしておくと、傷病手当金の支給が必要なくなった状態(病状が回復した状態)から、待期期間7日間を経過すれば給付制限なく、雇用保険(失業保険)を受け取ることができるようになります。

 

【関連記事】

雇用保険延長の手続き方法については、「うつ病での退職時の雇用保険延長の手続きの方法を詳しく書くよ!」 に記載しています。

 

まとめ

 

好んでうつ病になる人はいません。

ある日突然身体が、思考が、追い付かなくなるのです。

 

そんな時に、どうすればうつ病から抜け出せるのか?答えを出すのは難しいでしょう。

 

しかし、生活は続けていかなくてはいけません。

そんな時に強い味方となるのが「傷病手当金」です。

傷病手当金を受給するにも、医師の診断が必要になります。

 

もし、うつ病かな?と思ったら「心療内科」をもつ病院やクリニックを真っ先に受診しましょう。

これがないと始まりません。何より、こころの安定が図れると思います。

 

傷病手当のまとめ記事

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