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うつ病になると仕事をするのも辛いですよね。人によっては休職を余儀なくされる方も多いと思います。

「何日休めば治るのか?」

「何日くらいなら休んでも問題ないのか?」

いくら考えても答えは出てきません。

 

そんな時に助けてくれる「傷病手当金」という制度があります。でも、あなたは「いくらもらえる?」分かりますか?

今回は、「傷病手当金」はいくらもらえるのか?と標準報酬月額について紹介します。

傷病手当金の計算の元となる「標準報酬月額」とは?

傷病手当金をいくら貰えるのかを知るためには、あなた自身の「標準報酬月額」を知ることから始まります

標準報酬月額は、毎年4月~6月の3か月間に支給された報酬合計金額平均を、当年の9月1日~翌年8月31日までの期間適用します。

 

これだけだと、何のことを言っているのか分かりませんね。

細かく分けて、表と一緒に見ていきましょう。

標準報酬月額の求め方

標準報酬月額は、①【毎年4月~6月の3か月間に支給された報酬】②【合計金額】③【平均】を、当年の9月1日~翌年8月31日までの1年間適用します。

下記は、1年間の各月の報酬月額を表した表です。(下記表の報酬月額は参考金額としています)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
30万 30万 35万 30万 35万 25万 25万 30万 30万 30万 30万 30万

 

①【毎年4月~6月の3か月間に支給された報酬】は、上記表の青く塗りつぶした箇所です。

②【合計金額】は、①の合計金額。つまり90万円。

③【平均】は、①の平均金額。つまり30万円。

 

あなたの【標準報酬月額】は30万円ということです。

 

標準報酬日額の求め方

傷病手当金は、何日休んだか(給料をもらわず)で金額が変わります。

勤務していた時は、働いた1カ月間に対して報酬が支払われていましたが、傷病手当金は休んだ日数に対して給付されます。(土日祝日も関係ありません)

※ もちろん、医師が認めた就労できない日です。休んだからもらえるよってわけではないので注意!

 

つまり、「標準報酬月額」を日割計算して、1日あたりの標準報酬日額を出す必要があります。

計算は簡単で、「標準報酬月額」を30日で割り「標準報酬日額」にするだけです。

※1カ月30日でも31日でも、30で割る決まりになっています。

 

【標準報酬月額】30万円÷30日=【標準報酬日額】1万円

あなたの【標準報酬日額】は1万円ということです。

傷病手当金の求め方!標準報酬日額の2/3が支給

実際に支給される傷病手当金は、上記で算出した【標準報酬日額】の2/3になります。

 

そして、労務不能(働くことが難しい)と判断された日数を掛けた金額が支給されることになります。

例えば、7月1日~20日までの間、医師に労務不能と診断された場合。

標準報酬日額 1万円
標準報酬日額の2/3が支給 1/3(3,333円) 1/3(3,333円) 1/3

標準報酬日額は、1万円の2/3。

つまり6,666円/日。

 

標準報酬日額 6,666円×20日間=傷病手当金支給金額 133,320円/20日間

申請した結果、支給される傷病手当金は 133,320円となります。

 

【あわせて読みたい!】

支給される傷病手当金は、いつもらえるのか?については「傷病手当金申請はどのくらいの期間がかかり、いつ振り込まれるの?【協会けんぽ】を読んでみてください。

 

傷病手当金を受給している期間、健康保険料・雇用保険が給与天引きされない場合があります。

  • 後でまとめて支払うのか?
  • 復帰後の給与から天引きするのか?

は会社の担当者と相談しておくのがベストです。

 

退職している場合は、折半ではなくなるため、今まで支払っていた健康保険料・雇用保険は倍になると考えていた方がいいでしょう。

傷病手当金がいくらになるのか?基礎となる標準報酬月報を調べる方法は3つ!

さあ、ここからはあなたの「標準報酬月額」を調べていきましょう。

 

その調べる方法を3つ紹介したいと思います。

  1. 給与明細から調べる方法
  2. 会社の担当に確認する方法
  3. 年金定期便で確認する方法

調べる方法って結構あるんです。

 

標準報酬月報を給与明細から調べる3つの方法

給与明細から調べる方法は、3つあります。

  1. 給与明細に記載されている「標準報酬月報」を確認する。
  2. 給与明細に記載されている明細を合計する。
  3. 給与明細の健康保険と厚生年金保険を保険料額表で確認する。

この3つです。

 

給与明細に記載されている「標準報酬月報」を確認する

もし、標準報酬月報が給与明細に記載されているなら、それがズバリ答えです。

しかし、転職を何度か経験している私からすると、給与明細に「標準報酬月報」が記載されている例は見たことがありません。

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給与明細に書かれている明細を計算する

給与明細に「標準報酬月報」が記載されていない場合は、給与明細に書かれている内容を合計することでおおよそ目安が導き出されます

 

例外として、毎月の総支給額が変動している方は、この方法ではなく

「勤務先の担当に確認をする」

「年金定期便で確認する」

のどちらかで確認するようにしましょう。

 

これから紹介する方法は、正確性に乏しいので、気になる方だけ参考にして下さい。

  1. 基本給
  2. 役職手当、職務手当、結婚手当、家族手当、赴任手当、営業手当、残業手当、資格手当、住宅手当、食事手当、早朝・深夜手当、皆勤手当て、生産手当、育児休業手当、介護休業手当、当直手当、出張手当など
  3. 通勤手当(交通費)
  4. 年4回以上のボーナス(賞与)

 

勤務先によっては、現物支給となる自社製品などもあるでしょう。そういった場合は、収入として計算します。

あなたの給与明細に当てはまるものをすべて合計した金額が、「標準報酬月額」に近い数字になります。

 

これらの名目は、すべての会社であるものばかりではありませんが、見ると分かるように、ほぼすべてに近いですね。

いわゆる、給与明細の「総支給金額」の欄を参考にするのが手っ取り早いですが、通勤費を別にもらっている場合は、その分を足して計算しましょう。

※ 勤務先の便宜上半年分まとめて通勤費(交通費)を支給している場合は、月割にして計算します。

給与明細の健康保険と厚生年金保険を保険料額表で確認する

画像:全国健康保険協会

 

自分で調べてみたいと思う方は、全国健康保険協会が出している、「保険料額表」を使用します。

その際には、「都道府県」を間違わないこと、そして、「年齢」によって介護保険料が加わることの違いがあります。40歳から64歳までは「介護保険第2号被保険者に該当」します。

 

給与明細には、「健康保険料」「厚生年金保険料」が控除されていると思います。

全国健康保険協会「保険料額表」はこちらから見ることができます。

勤務先の担当に確認をする【確実】

調べることもしたくない。

「標準報酬月額」を教えてくれさえすれば良い。

そんな方は、勤務先の担当者に確認をすればすぐに教えてくれるでしょう。

年金定期便で確認する【確実】

毎年誕生日月頃に送られてくる「年金定期便」をみることで「標準報酬月額」が確認できます。

このようなハガキ見た記憶ありませんか。

 

▼ 年金定期便(圧着式はがき)見本

 

この年金定期便の中身を見ていくと、「最近の月別状況です」というページがあります。

ここに、「標準報酬月額」が記載してあります。

赤〇で囲った項目です。▼

▼ 最近の月別状況です の見本

年金定期便(はがき内部)

 

先にも述べたように、標準報酬月額は、毎年4月~6月の3か月間に支給された報酬の合計金額の平均を、当年の9月1日~翌年8月31日までの1年間適用します。

 

画像で見ると、9月から標準報酬月額が変わっているのが分かります。

給与に変動があれば、原則適用期間終了後、新しい「標準報酬月額」に代わります。

 

豆知識!

平成30年度から、ハガキで届く「年金定期便」以外に、インターネットで見ることができる「ねんきんネット」が誕生しています。

「ハガキはどこかへやってしまった!」

と言うような方は、日本年金機構から「ねんきんネット」へ登録すれば見ることができます。

 

ねんきんネットへ登録するには!ユーザーIDを取得することから始まります。

ユーザーIDの取得は、「アクセスキーをお持ちでない場合の登録方法」 こちらから入り登録をしてください。

ユーザーIDが届くまでは5日ほどかかります。

登録には基礎年金番号、メールアドレスが必要です。

下記画像の年金手帳や年金証書など基礎年金番号が確認できるものをご用意の上、登録申請を行って下さい。

 

引用:年金機構

 

まとめ

傷病手当金を貰えると分かっていても、自分がいくらもらえるのか?はいまいちピント来ませんよね。

上記で説明したようにして確認すると、大体どのくらいの傷病手当金を貰えるかが分かり安心につながります。

傷病手当金は、さかのぼって2年間有効になりますが、2年を過ぎると早い時期から時効となります。もらえる期間は1年6ヵ月です。

 

傷病手当のまとめ記事

【傷病手当金をもらう手続きや方法のまとめ】いくら?どのくらいの期間?いつもらえるの?確定申告は必要?

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