通常、会社を退職し次の仕事が決まっていない場合は最寄りのハローワークへ出向き、失業手当(雇用保険)の手続きを踏むと思います。

 

しかし、うつ病などの疾病などが原因で会社を退職し、その後療養ですぐに働けないような場合は手続きが変わって来ます。

今回は、私が経験したハローワークでの手続きを記録しておきたいと思います。

 

雇用保険の求職者給付とは

雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として『求職者給付』があります。

「求職者給付」には、一般被保険者に対する「基本手当」があります。

 

ここでいう「基本手当」とはいわゆる”失業手当”のことです。

上記は、失業手当の基本原則のようなものです。

同じような境遇の方の参考になれば幸いです。

 

うつ病で仕事を退職した場合の雇用保険手続きの方法

うつ病で苦しんでいるあなたは、仕事が手につかづ退職を決意したのだと思います。

この場合、退職したあとすぐに働けない状態にいることになります。

 

通常の退職と違い、雇用保険を貰う期間などが変わってきます。まず最初に確認していきましょう。

一般的な雇用保険(基本手当)の給付日数

● 共通項目 ●

雇用保険(基本手当)の給付日数

被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時の満年齢/65歳未満 90日 120日 150日

※ 通常、基本手当は離職後翌日からの1年の間という受給期間が定められています。

 

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

分かりやすくする為に、通常の退職時の手続きから見て行きましょう。

一般的におこなう雇用保険の手続き

一般的な退職は大きく2つの理由に分けられます。

  1. 会社都合の退職
  2. 自己都合の退職

 

退職をしたら管轄のハローワークへ出向き雇用保険の手続きを開始します。(この時の持ち物は別途記事にします)

雇用保険は、仕事がしたいけれども、次の仕事が見つかるまでの間、今まで貰っていた給与(直近6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計)を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ5~8割でを支給をしますよ、と言う国の定めた保険です。

 

そして、支給期間に定めがあります。

  1. 会社都合退職の場合7日間の失業している期間(待機期間)を経過した後から支給の対象となる
  2. 自己都合退職の場合7日間の失業している期間(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)が経過した後からの支給対象となる

では、2番の自己都合での退職を当てはめ、上記表にある共通項目を見てみましょう。

自己都合による退職の場合の期間計算

  • 被保険者であった期間10年以上20年未満=120日間
  • 自己都合退職の為、7日間の失業している期間+3か月の給付制限期間が経過したのち=97日後

 

上記のような場合、120日間が給付対象日数となり満額貰える日数です。

なので97日経過後から120日間にわたり給付を受けることができる計算になります。

 

一般的な給付期間:

上記表にもあるように受給期間の1年間と言うのは、離職した日の翌日から計算されます。

待機期間+給付制限期間を過ぎてから120日間の給付を受けても1年間の中に納まる計算になります。

 

ところがうつ病になり退職された場合は,これに当てはめると損をしてしまう可能性があります。

以下、うつ病で退職された場合の雇用保険の手続きをご覧ください。

 

うつ病で退職した時のハローワークでの雇用保険(失業保険)の手続き

私の場合、管轄のハローワークにて雇用保険延長の手続きを行いました。

(手続き時間は、約20分程。)

 

上記で説明した通り、一般的な退職事由の場合、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)と定められています。

しかし、あなたは(私は)うつ病ですぐに働くことができない状態で退職しています。

 

うつ病で働けない状態が300日間経過してしまうと!?

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離職後そのまま過ごしてしまうと、あっという間に給付期間の1年間が過ぎていき、給付日数120日があるにも関わらず残りの日数しか貰えなくなってしまいます。

もしくは、給付期間を過ぎてしまうことも考えられます。

 

そうなると、せっかく働く意欲も湧いて心機一転活動を始めようとしても、経済的な面で焦りを感じてしまい、心の病を再発してしまう原因にもなります。

本末転倒ですね。そうならない為にも、「延長申請」を行います。

 

うつ病で退職した場合は失業保険の給付期間延長ができる

このような状態にならない為、うつ病で退職を余儀なくされた場合は、給付期間の延長という申請ができることになっています。

給付期間の延長手続きは、最寄りのハローワークにて行います。

 

給付期間の延長を受ける条件と手続き方法

  1. 退職翌日から起算して30日間の働けない(就業できない)状態にあること
  2. 働けない状態にあるという証明は、うつ病診断をしているクリニックの診察券や領収証で確認
  3. ハローワークに出向く日は、30日経過後(働けない期間経過後)

 

つまり、10月1日に退職した場合、11月に入ってから手続きを行うと問題ないということです。

 

【持参する書類】

  1. 働いていた会社から発行される:雇用保険被保険者離職票ー2というもの ※1
  2. 本人の印鑑(ゴム印・スタンプ印以外)
  3. 延長理由を証明する書類(上記2のクリニックの診察券や領収書)
  4. 本人確認書類(運転免許証等)

 

【当日記入するもの】

  1. 受給期間延長申請書(ハローワークにてもらいます)

※1 雇用保険被保険者離職票には、-1と―2がありますが、今回提出するのはー2のほう

雇用保険受給期間の延長は最大3年間

晴れて給付期間延長の申請が無事終われば、治療への専念ができます。

給付期間の延長は最大3年間。

延長している間は失業給付の手当の支給はもちろんありませんが、うつ病の場合は、傷病手当金が貰えるので漏れのないように申請をしておきましょう。(傷病手当金申請については下記記事にて)

 

【関連記事】

うつ病で支給される傷病手当金の豆知識

うつ病での疾病手当金の貰える期間は1年6か月。

かなりの長い期間、補助を受けることができるので安心ですね。

 

また傷病手当金は最大2年の時効があります。

さかのぼって申請ができるので、知らなかった、もらっていなかったという方は申請してみましょう。

 

【関連した記事】

「傷病手当金受給期間終了後(~1年6ヶ月)」再発した場合の傷病手当金はもう一度もらうことができるのか?

うつ病が回復し働けるようになったらどんな手続きになるの?

うつ病が回復したら、働く準備に取り掛かると思います。

クリニックの医師に、働いて大丈夫というお墨付きが得られたら、給付期間延長手続きの時にもらった傷病証明書へ記入してもらい、通常の雇用保険手続きをハローワークにて行いましょう。

 

うつ病で給付期間延長をしていた場合、自己都合退職であっても、7日間の失業している期間が経過したら給付対象になります。

 

これも安心な制度ですね。3か月間も給付が止まってしまったら、焦りながら仕事を探すしかありませんもんね。

病気が回復し働けるようになったら、こちらの記事で手続きの方法を詳しく紹介しています。

傷病手当金から失業手当金へ変更手続き方法!無駄のない支給段取りを!

まとめ

うつ病で退職をする場合は、在職中に必ずクリニックで診療を受けましょう

医師の診断で、働くことを少し休むように言われた場合はしっかりと休養を貰います

 

ただし、会社では欠勤扱いとなると思いますので傷病手当の申請をします。

傷病手当の申請をする事で、働いていた時期の給与(標準報酬月額)の2/3が手当てとして支給されます。

また、退職する場合はハローワークにて失業手当の受給期間延長申請をしましょう。

 

うつ病の間は、精神的にも不安定な時期ですが経済的な面も不安定になってしまうと追い討ちをかけることになってしまいます。

きつい時期かも知れませんが、しっかりと手続きをすることで、心の安定が図れると思い確実に行っていきましょう。

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