ふるさと納税は自己負担額2,000円で、寄附先となる自治体から返礼品として地域の「特産品」が手に入ることで、人気を博しています。
たとえば、1万円を寄付すると、自己負担の2,000円が引かれ、8,000円が支払うべき税金から控除されるようになります。
- 2万円だと18,000円
- 3万円だと28,000円
2回目以降だと、1万円寄附すれば、そのまま1万円が税金から控除されるようになります。
自己負担の2,000円は、寄附回数に関係なく年に1回ということです。
※1万円×5回寄附しても、年2,000円の自己負担で特産品は5つ手に入ります。
しかし、良いことばかりではなく【注意点】があることも忘れてはいけません。
今回は、ふるさと納税に関する注意点をまとめました。
【ふるさと納税の注意点】納税しただけではメリットが受けられない
ふるさと納税(寄附)をしただけだと、税金の控除・減税を受けることができません。
税金の控除・減税を受けるためには、「申請」もしくは「申告」の手続きを行う必要があります。
- ワンストップ特例制度申請
- 確定申告
このどちらかを行うことで、税金の控除もしくは減税を受けることができます。
ワンストップ特例制度が利用できる人
ワンストップ特例制度を利用して、住民税を減税するには、2つの条件に当てはまらなければなりません。
- 元々確定申告が必要ない人が対象
- 5自治体以内の寄附に収まる人(同一自治体に年2回寄附しても1自治体とカウント)
つまり、毎年のように確定申告をしている人や、税金の控除を受けるような人以外が利用できる制度です。
ワンストップ特例制度で申請していても確定申告をすると無効になる
住宅ローンの1年目は、住宅ローン控除を受けるために、確定申告を行うことが必要となります。
そのため、ワンストップ特例制度を利用して申請済みであっても、翌年「確定申告」をした時点で、ワンストップ特例制度申請が無効となるため、確定申告時に「ふるさと納税」分も行わなければいけません。
住宅ローン控除や医療費控除を受けることが決まっている人は、ワンストップ特例制度で申請をしても意味がなくなりますので、行わないほうが手間がかかりません。
ワンストップ特例制度の申請は1月10日まで
ふるさと納税をした時点で、ワンストップ特例制度を利用するとしても、申請を忘れてしまうと受けることができません。
ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税をした自治体から送られてくるワンストップ特例制度の申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を送り返す必要があります。
この申請書は、ふるさと納税期間(1月1日~12月31日)の翌年1月10日までに、寄附先自治体へ届くようにしないとなりません。
同じ年に、同じ自治体へ数回に分けふるさと納税する場合は、まとめて返送しても問題ありません。
ワンストップ特例制度をつかわない、使えない人は「確定申告」
確定申告をする人は、ふるさと納税した年の翌年1月1日以降に、還付申告を行います。
ふるさと納税すると、納税した証明書が寄付先となる自治体から送られてきます。
複数回にわたりふるさと納税した場合も、これらをまとめて確定申告を行います。
確定申告をした場合、ワンストップ特例制度と違い、所得税から一部還付され、翌年6月以降の住民税から減税されることで、ふるさと納税が終了します。
還付金は、確定申告後早いところで2週間から、遅くても2か月以内に指定口座へ振り込まれます。
住民税が減税されているかどうか?は、サラリーマンであれば、勤務先から、個人事業主であれば自宅に、6月ごろ送られてくる「住民税課税通知」(市区町村により名称は異なる)にて確認できます。
還付申告の豆知識ふるさと納税の確定申告、ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまった!という方、あきらめてはいけません。還付申告はふるさと納税した年の翌年1月1日から5年間可能になっています。確定申告の期間が過ぎたとしても5年以内なら問題ありませんので、しっかりと還付申告を行いましょう。
【おすすめ関連記事】
ワンストップ特例制度については、下記記事でも詳しく紹介しています。
関連記事
【ふるさと納税で確定申告が必要な人】ワンストップ特例制度が使えない場合とは
「ふるさと納税」クレジット払いの注意点
多くのふるさと納税ポータルサイトでは、クレジットカード払いに対応しており、大変便利で、しかもポイントも貯まるとてもお得な方法です。
しかし、ここで注意が必要なのが「クレジットカードの名義人」が誰なのか?です。
ふるさと納税は、税金の控除・減税が絡んでくるので、ふるさと納税(寄附)をする人と、支払う人が一致しなければいけません。
家計を握っているのが、奥様で税金の支払い者が旦那様、というような場合は、旦那様の名義のクレジットカードを利用する必要があります。
「家族カード」を利用していても、下記のようなパターンは問題がありません。
- 寄附申込者:Aさん
- カード名義人:Aさんの妻Bさん
- カード引落口座:Aさん
寄附者と支払い者は一致させるようにしましょう。
「ふるさと納税」支払い方法による注意点
ふるさと納税をする場合、支払い方は数種類あります。
その支払い方法により、受付される日がずれることがありますので注意が必要です。
支払い方法 | クレジットカード | 決済した日 |
銀行振込 | 指定口座に支払いした日 | |
払い込み取扱票 | 指定口座に支払いした日 | |
現金書留 | 自治体側で受領した日 |
特に年末の駆け込み納税の場合は、年内の処理に間に合うのかどうか?がポイントとなります。
先ほど紹介した、ワンストップ特例制度で申請書が1月10日に届けられるのかも併せて確認しましょう。
「ふるさと納税」返礼品に関する注意点
ふるさと納税の返礼品には、あらゆる特産品があります。
その数が豊富なだけ、注意点も存在します。
返礼品が送られてくるタイミングの把握
返礼品によって、発送されてくる時期が異なります。
【人気商品の注意点】
上記画像の場合、タイトルに【2019年4月以降発送】と明記されています。(2019年1月現在)
すぐに使えると勘違いしてしまうと、旅行スケジュールに支障をきたしてしまいます。
上記のような、数に限りがないものでも、人気の商品になると、返送時期が遅れることが多々あります。
【旬の返礼品の注意点】
上記画像の配送時期は、2019年1月現在でも「2019年の8月下旬から10月上旬予定」となっています。
これは、食材の収穫時期により発送の時期が限定されているものです。
「旬」の返礼品を希望する場合は致し方ない部分ですね。
「旬」の食材の場合、人気のある「いちご」や「シャインマスカット」などは数量が限定されてしまうので、ほしい方はすぐに申し込んだ方が良いでしょう。
【お届け先場所による注意点】
上記画像のように、「離島」への配送が難しい商品もあります。
返礼品の鮮度を保つ必要があるものも存在しますので、見極めたうえで「ふるさと納税」をしましょう。
返礼品は「一時所得」!課税に注意
人によっては、返礼品を受け取ることで「一時所得※」に該当する場合がありますので注意が必要です。
ほとんどの方は大丈夫かと思いますが、返礼品を受け取ることで、年間一時所得が50万円を超えると「課税対象」となります。
高年収の場合のふるさと納税返礼品や、生命保険や損害保険の満期返礼金と合わさると、一気に50万円を超して、一時所得による課税対象となります。
※不明確な場合は、税務署に相談することをおすすめします。
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
「ふるさと納税」控除上限額についての注意点
「ふるさと納税」には人それぞれ、控除できる上限金額が存在します。
控除できる上限金額は、1月1日から12月31日までの収入と家族構成等により決まります。
控除上限金額を超えて、寄附(ふるさと納税)をしたとしても、支払う税金以上に戻ることはないので注意が必要です。
自分がどれだけ「ふるさと納税」(寄附)できるのか?を把握して、お得なふるさと納税を行いましょう。
「ふるさと納税」の控除上限金額を知る方法は、2つあります。
1つは、総務省のふるさと納税ポータルサイトに記載のある「控除上限目安表」を参考にすることです。
2つ目は、ふるさと納税サイトにある「控除額シミュレーター」を利用することです。
どちらも目安にすることができるので、利用してみるといいでしょう。
【おすすめ関連記事】
関連記事
控除上限目安表と控除額シミュレーターについては、【ふるさと納税限度額計算2つの方法】自分の限度額はいくらなのかを調べる方法で詳しく紹介しています。
「ふるさと納税」と他控除との併用についての注意点
「ふるさと納税」は、確定申告をすると「所得税と住民税」から控除・減税を受けることができ、ワンストップ特例制度を利用すると「住民税」から減税を受けることができます。
しかし、他の控除がある場合は、その影響を受けることとなるので注意が必要です。
ふるさと納税の控除額上限目安表では、他控除を考慮していない額が表示されています。
これは個人により、必要・必要ではないが分かれるからです。
よくある、他控除例は・・・
- 住宅ローン控除との併用
- 医療費控除との併用
- idecoとの併用
です。
【おすすめ関連記事】
関連記事
「ふるさと納税」との他控除併用に関しては、【ふるさと納税の基礎】住宅ローン控除や医療費控除を併用して受けることはできるの?(年収別簡易表付)で詳しく紹介しているので参考にしてみて下さい。
まとめ
今回は、「ふるさと納税」の注意点をまとめてみました。
個人により、当てはまるもの、当てはまらないものがあると思います。
ふるさと納税は、しっかりと理解すれば、大変お得な制度となっていますので、損をしない様に利用するようにしましょう。
では、以上をりかいして「ふるさと納税」を楽しみましょう。
\\おすすめふるさと納税サイト//
楽天会員なら、楽天ポイントがざっくざく貯まる「楽天ふるさと納税」
Amazon派なら、Amazonギフトコードがもらえる「ふるなび」