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住宅を購入した初年度は、住宅ローン控除を受けるためにサラリーマンでも「確定申告」をする必要があります。

普通に会社勤めをしていると縁のない「確定申告」ですが、これをしないと10年間で200万前後(一般的な例)損をしてしまいます。

そうならない様に、確定申告をしっかりと行いましょう。

 

しかし、申告後に戻ってくる額は、ちまたで言われる最大400万(月額40万)よりだいぶ少ない金額。

これは、控除される額よりも、支払っている所得税が少ない場合に発生します。

すると控除額がまだ、余っているこになり大変もったいないわけですが、そういった場合、住民税から控除することとなります。

この一連の流れを知っていると、何が、いつ、どこに、どのようにして、控除されるのかが不安にならずに済むので、覚えておくといいでしょう。

 

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【追記】

新しい住宅ポイント制度が正式に19年度予算に盛り込まれるようになります。

住宅ローン控除で戻ってくる上限は年末残高証明書で確認

住宅ローン控除は最大で400万(特例で500万)となっています。

しかし、控除される額は、個人の借入れた住宅ローン年末残高の1%が上限に設定されているので、10年後の住宅ローン年末残高が4,000万あるいは、5,000万ないことには、最大控除の400万とか500万にはなりません。

 

分かりやすいように、私の平成30年末の住宅ローン年末残高を見てみましょう。

住宅ローン控除を受けるために、借入先となる銀行等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というものが送られてきます。

送られてくるタイミングは、借入先によって変わりますが、会社の年末調整に間に合うくらいの時期には手元に届くでしょう。

 

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

 

 

これをみると、年末残高予定額が26,351,117円となっています。

この年末残高の1%が、住宅ローン控除の上限となります。

つまり、263,511円です。

 

確定申告をすると、今年収めた所得税と住宅ローン控除金額上限を比較し、少ないほうが還付されるようになります。

 

【住宅ローン控除額より支払っている所得税が多い、もしくは同じ場合】

所得税≧263,511円

住宅ローン控除上限までいっているため、これ以上は戻らない。

 

【住宅ローン控除額より支払っている所得税が少ない場合】

所得税<263,511円

住宅ローン控除額がまだ余っている状態なので、さらに住民税から引かれます。

 

住民税から引かれる額は、上限が設定されています。

最大13万6500円です。

住宅ローン控除の還付金はいつ?もらえるの?

確定申告をして税金が返ってくるのは、申告後1か月から1か月半後というのが一般的です。

 

よく言われている確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日と聞いていると思います。税務署は月曜日から金曜日の8時30分から17時が基本開庁時間となります。

そのため、2019年は2月18日(月)~3月15日(金)までとなります。

しかし、住宅ローン控除のような払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」は1月に入った時点で申請ができるようになっています。

じょし

これ知らない人多いよね。

2月16日からの確定申告会場にいくと、すごく混んでいて半日潰れるなんてざらだからね。

住宅ローン控除であれば、1月のすいているときに済ませることが可能で、振り込まれるタイミングも前倒しできる一石二鳥となります。

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さらに、住宅ローン控除の申告を忘れていた場合、5年までさかのぼって申請することができるので、還付申告を行いましょう。

確定申告の注意点住宅ローンの契約が12月などの年末ぎりぎりとなる場合は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてくるタイミングが遅れると思います。証明書がないと、住宅ローン控除の還付申告ができないので注意が必要です。

住宅ローン控除注意点住宅ローン控除は入居が起点となります。
そのため、年末に引き渡しを受けそのまま入居し、住宅ローンの契約が引き渡し後になる時、年をまたぐ可能性があります。
そうなってしまうと、1年分住宅ローン控除を受ける権利がなくなるということにつながりますので注意が必要です。

おすすめ参考記事

住民税から引かれるタイミングはいつ?

上記で還付金の振り込まれるタイミングを知りました。

では、所得税では引ききれなかった控除額がある場合は、どのようなタイミングで住民税から控除されるのでしょうか?

 

所得税で引ききれなかった控除額は、「翌年の住民税」から引かれることとなります。

つまり、所得税の還付と違い、すでに払っている住民税から戻る(還付される)ということではないんです。

住民税は、前年の所得に対して、課税される税金のため、確定申告をした後に、引かれる住民税額が決まります。

 

ちょっとわかりにくいので、私の住民税課税決定通知内容を見ながら説明します。

これを見ると分かるように、確定申告後に住民税が確定し、納付するのは6月から翌年の5月までとなっています。

そして、納付額の下に「住宅借入金等特別税額控除額」とあります。

これが、住宅ローン控除で引ききれなかった分で、住民税(市民税・県民税)から引かれる金額です。

所得税の還付とは違い、現金が戻ってくるようなことがないので、実感がわきにくい制度となっています。

要は、本来払う住民税が安くなる、低くなると覚えればいいでしょう。

 

所得税の還付(住宅ローン控除)では、確定申告をしましたが、住民税に関しては自動的に行われるようになっていますので、特段申請や申告は必要ありません

サラリーマンであれば、5月6月あたりに、会社からもらえる「住民税決定通知」のようなものを確認して、しっかりと減税されているのか見ておきましょう。

すまい給付金サイトで控除額のシミュレーション

国土交通省の運営するサイト「すまい給付金」では、住宅ローン控除のシミュレーションができるようになっています。

ぱっと目安を知りたい場合は、【住宅ローン減税・計算】減税額が一目でわかる!控除額目安表とシミュレーションをご覧ください。収入と借入額、ローン金利でどのくらいの減税があるのかが一目でわかるようになっています。

まとめ

 

  • 住宅ローン控除の確定申告は、2月15日を待たずに、1月に入ったら申告可能
  • 確定申告後、約1か月から1か月半くらいに還付金が振り込まれる
  • 控除額の枠が余ったら、翌年の住民税から引かれる
  • 住民税から引かれるようにするには、申告等必要ない

【追記】

新しい住宅ポイント制度が正式に19年度予算に盛り込まれるようになります。

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