傷病手当金を受給しながら療養している方の、次なる不安は、回復したときの失業手当金の手続きではないでしょうか?

この不安を抱えている方は、うつ病での退職時の雇用保険延長手続きの方法を詳しく書くよ!で伝えていますが、雇用保険延長の手続きをしていると思います。要は、傷病手当金を受給している間は、雇用保険の受給期間(1年間)が進行しないようにするための手続きですね。

雇用保険延長の手続きをせずに、うっかり受給期間の1年間が経過してしまったら、病気が治った後に、失業手当金が貰えなくなっちゃいます。

そうならないために、失業手当金の手続きができるようになったら、以下を手本にして早めに済ませましょう。

日付入りで分かりやすく紹介しています。

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病気が治ったという証明書を担当医に記載してもらう

担当医としっかりと話し合い、働けるという判断をいただけたら、傷病証明書(雇用保険延長手続き時にハローワークでもらうことができます)に記入・押印してもらいましょう。

 

ハローワークにて雇用保険(失業手当給付)の手続きをする

担当医に働けるようになったという証明書(傷病証明書)を貰ったら、下記に書いた「失業手当の受給手続きに必要な8つの書類」を用意して、すぐに管轄のハローワークに行きましょう。すぐに行く必要があるのは、給付期間が決まっているのと、支給日が遅れるからです。

手続きをしてから、待期期間(7日間の失業している期間)を経過した後の、失業期間に対して、所定給付日数を限度として失業手当金は支給されます。そして、給付期間は離職の日から1年間

今回のように雇用保険延長の手続きをしている場合は、給付期間は延長した分(病状が回復するまでの期間)止まっています。

基本手当の給付日数【所定給付日数】は被保険者であった期間による

定年、契約期間満了や自己都合退職のかた(65歳未満)

被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時65歳未満 90日 120日 150日

※「被保険者であった期間」には、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算することができます。通算するには一定の条件があるので、最寄りのハローワークに確認をして下さい。

 

失業手当の受給手続きに必要な8つの書類

失業手当を受ける際に、必要な書類が分かっていると、とても安心材料になります。

失業手当に必要な書類は8つです。

 

  1. 就職ができることが確認できる書類(傷病証明書)
  2. 受給期間延長通知書
  3. 離職票ー1と離職票ー2(-2は、雇用保険延長の手続き時に1度渡して戻ってきているはずです)
  4. 運転免許証または、住民基本台帳カード(写真付き)
    1. 上記どちらも無い場合は
    2. パスポート
    3. 住民票の写しまたは、印鑑証明書のいづれか1つ
    4. 国民健康保険被保険者証または、健康保険被保険者証のいづれか1つ
  5. 印鑑
  6. 写真2枚(たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの)
  7. 本人名義の預金通帳(インターネットバンク・外資系金融機関を除く)
  8. 個人番号通知カードまたは、個人番号カード(マイナンバーカード)

です。

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※補足

1番目の、傷病証明書は担当医に記入をお願いするもので、雇用保険延長の手続きをした際にハローワークから貰っているかもしれません。延長の手続きをした際に返してもらった書類を見返してみてください。

2番目の、受給期間延長通知書は、延長の手続きをした際に貰っている書類です。

3番目の、離職票―1.-2は、事業所(働いていた会社)から貰うものですが、延長の手続きをした場合、手元に残っているはずですね。延長の手続きをした際にはー2の方を使用しています。

4番目以降は、皆さん個人で管理しているものばかりなので用意しましょう。

 

これらが揃ったらすぐにハローワークで失業手当の受給手続きをしましょう。

次に気になる支給日についてです。給付金はいつもらえるの?

失業手当の支給はいつもらえるの?

失業手当が貰えるのは分かっても、いつ支給されるのか?が分からないと不安ですよね。

例を用いて紹介します。

 

  • 「10/1」にハローワークにて失業手当の手続きをしたとします。
  • この日から7日間の失業していた期間(待期期間)が必要です。
  • 待機後の「10/8」から支給対象となります。

 

失業手当を確定するには、原則として4週間(最大28日以内)に1回、ハローワークへ再度来所して、失業していた期間を認定してもらうようになります。(これを認定日といいます)

ただし、最大28日間になるので、必ずしも28日間になるのではなく、2週間後なのか3週間後なのかは、手続きをした日にしか分かりません。

 

つまり、最大28日(4週間)だった場合は・・・

  • 「10/1」に手続き
  • 7日間の待期期間経過
  • 「10/28」にハローワークに来所・認定
  • 約1週間後の「11/4」までに「10/8~10/28」間の失業手当金が振り込まれる

 

次も最大だとすると、4週間がたった時に、またハローワークに来所して認定を受けます。

  • 「10/29~4週間分」の認定を受け、その後1週間後ころに失業手当金が振り込まれる
  • この繰り返しで、所定給付日数になるまでもらえます。しかし、就職が決まったらそこまでですね。
  • 早く仕事が決まれば、再就職手当が貰える可能性が出てきます

 

10/1に手続きをすると、最大日数で計算すると、11/4までに給付金が貰えるという流れです。

1カ月はかかると思っていた方がいいですね。

 

自分の当てはまる日付に当てはめて、算出してみてください。

年末年始等の、長期休暇がはさむ場合はこれに限らないので、ハローワークに確認が必要です。

まとめ

今回は、仕事が決まるまでに足しになる「失業手当金」はいつ頃にもらえるのか!

について必要書類とともにお伝えしてきました。

あなたのケースに合わせて計算してみると、より具体的になると思います。

 

傷病手当のまとめ記事

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