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注文住宅などの家を購入する場合、2019年3月31日までに「建築請負契約」を結んだ方で、10月1日以降に引き渡しを受けても、消費税は8%のままになります。

でも、消費税が5→8%に変わったときは3%上昇しましたが、今回は2%と少ないこともあり、そこまでの駆け込みがありませんでした。

 

つまり、消費税増税後に購入したほうが断然お得になるのではないか?

とてもお得な税制優遇政策が発動しているんです。

 

迷って2019年3月31日までに、「建築請負契約」(ハウスメーカーの決定)をしなかった方も安心して家づくりをすることができるようになっています。

とはいえ、ゆっくりはしていられない「注意点」も含めて内容を紹介したいと思います。

消費税増税後に注文住宅を購入するメリット

多くの方に絡む、消費税増税後に注文住宅を購入するメリットは大きく3つあります。

  1. 住宅ローン減税期間延長
  2. すまい給付金拡充
  3. 次世代住宅ポイント制度新設

住宅ローン減税期間延長

住宅ローン減税は、消費税増税前の8%であれば、10年間に渡り、所得税、住民税から控除を受けることができる制度です。

例えば、年収500万円の人が、2500万円の住宅ローンを組んだ場合、約200万円ほどの控除を10年間かけて受けることができます。

これが、消費税10%となると、建物価格の増税分2%相当11年から13年の3年間で控除されることになります。

(2000万円の建物であれば、40万円相当)

実際には、建物価格の2%と借入残高の1%の還付を3年間受ける場合とを比べて、どちらか少ないほうが減税額となります。

 

戻ってくる時期は10年後、増税分すべてではないかもしれませんが、戻ってくる計算です。

 

▼住宅ローン減税3年延長に関する詳しい記事はこちら

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すまい給付金拡充

すまい給付金

 

消費税増税後に住宅を取得する人には、拡充後の給付金が受けられるようになります。

 

消費税8%では、最大30万円(給付目安収入425万円以下)だったものが、10%になると、最大50万円(給付目安収入450万円以下)となり、受けられる額や人が増えることになります。

収入の上限目安も、510万円だったものが、消費税10%になると、775万円以下となり、大幅に拡大しています。

 

※すまい給付金の制度詳細については、すまい給付金サイトで確認できます。

 

▼すまい給付金に関して詳しい記事はこちら

住宅着工前に、第三者機関に申請をする必要があるなど、後からでは揃えることが難しい書類が分かります。

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次世代住宅ポイント制度新設

次世代住宅ポイント

 

この制度は、消費税増税前である今は、ないものなので、もらえるポイントがそのままお得になる制度です。

 

以前に行われた、人気のある住宅ポイント制度が、名前を変えて新しく発足します。

その名も、「次世代住宅ポイント」

 

新築住宅を購入すると、最大で35万ポイント(35万円相当)がもらえます。

もらえるポイントは、家電を購入したりする費用に充てることができるので、新築時に買いそろえることが多いものに使えます。

住宅同様、省エネ性能の高い家電を購入すれば、住んでからの光熱費の節約にも貢献するでしょう。

 

※次世代住宅ポイント制度の詳細は、国土交通省事務局HPで確認できます。

 

▼次世代住宅ポイント制度について詳しい記事はこちら

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消費税増税後に注文住宅を購入する注意点

上記で紹介した、増税後の優遇政策を最大限利用できれば、かなりお得に注文住宅を購入することができそうですが、注意点が存在します。

それが、税制優遇を受けられる「期限」です。

さらに、予算があるので、上限に達した場合は締め切られることがある点にも注意を払いましょう。

住宅ローン減税期間延長に期限!

増税後に、住宅ローン減税の3年延長を受けるには、2020年末までの入居が必要となります。

 

この期限は、結構短い期間となるので要注意です。

注文住宅は、決定事項が多く、時間がかかるのが特徴でもあります。

 

  • ハウスメーカー選びに時間がかかった
  • 打ち合わせが中々進まない
  • 建築工事に時間がかかるメーカー・工務店だった
  • 途中でトラブルに見舞われ、前に進まない

 

このようなことで、アッという間に時間が過ぎていきます。

 

特に、土地から探すような方は要注意!

消費税増税前に、駆け込み需要により、ある程度良い土地ははけてしまいます。すると、残り物の土地の中で選ぶことになるので、中々条件にマッチした土地が見つかりません。

もちろん妥協すればそれなりの土地はあると思いますが、そうじゃ無い場合は、2020年末までに引き渡しを受け、入居を済ませるのに時間が足りなくなる可能性は大いにあります。

 

すまい給付金実施期間に期限!

平成33年12月までに、引き渡し入居が完了した住宅が対象となります。

西暦に直すと、消費税増税後2019年10月から2021年12月までの間です。

 

住宅ローン減税の期限よりも、1年長く時間がありますが、最大限の恩恵を受けようと思うと、先に紹介した住宅ローン減税も見逃せない制度となります。

つまり、どちらの条件も合わせると、早くに期限が到来する、2020年末までの引き渡し入居が条件になってきます。

 

次世代住宅ポイント制度の期限!

2019.4~2020.3に請負契約・着工をしたもの(※)

※税率引上げ後の反動減を抑制する観点から、2018.12.21~2019.3に請負契約を締結するものであっても、着工が2019.10~2020.3となるものは特例的に対象となります。

 

(1)注文住宅の新築 以下の期間内に契約、着工、引渡しを行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内にポイント 発行申請、完了報告が可能なものに限ります。

①工事請負契約 2019年4月1日から2020年3月31日までに締結された工事請負契約を対象とします。 ただし、2018年12月21日(閣議決定日)~2019年3月31日までに締結された工事請負契約であ っても、2019年10月1日以降に建築工事に着工するものは対象とします。

②着工 「①工事請負契約」から2020年3月31日までの間に、建築工事に着工※するものを対象とします。 ※ 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手

③引渡し 2019年10月 1 日以降に引渡しを行うものを対象とします。 ※①ただし書の場合を除き、消費税率 10%が適用されるものが対象となります。

引用:次世代住宅ポイント制度の内容についてより

 

ポイント発行申請の締め切りは、予算の執行状況に応 じて公表します。(ただし、遅くとも2020年3月末までに締め 切ります。)なお、予算枠として新築は1,032億円、リフォー ムは268億円の枠を設定しています。

 

まとめ

消費税増税前の駆け込みをできるだけなくし、増税後の冷え込みを抑えるための制度がかなり充実しています。

しかし、文中の注意点でもお伝えした通り、各政策には「期限」が存在します。

 

【注意ポイント!】

3つの優遇制度を見てみると、増税後であっても、2020年末までの引き渡し入居がリミットになるでしょう。

そう考えると、そこまで時間がありません。

 

消費税増税前であっても、今から情報収集をおこない、準備をしていく必要があることが分かると思います。

 

ハウスメーカーや工務店にまかせっきりにならない様に、自分でスケジュール管理をしっかり行い、増税後に受けることができる制度を漏れなくもら得るように準備をしましょう。

 

【どうやって情報収集するかわからない人はこちらの記事からご覧ください】

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